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相続の承認・放棄について
相続放棄を考えている方へ(相続放棄等の申立て期限が迫っています)
2015年10月・11月号
Q.養子縁組について - 富山相続相談センター
「単純承認」or「放棄」or「限定承認」 ※3ヶ月以内
西尾政行[弁護士
民法相続法条文 - 円満相続遺言支援士