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全文 - 裁判所
守るに、開基檀那紳戸識人は、前田右近勝監秀穂君内室の 甥に 、秀織
問・和田・石川三氏の邸地漣は磁ら守本多下邸地内たりし が、御前
主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実 控訴