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租税特別措置法65条の7
平成 25 年度改正:株式・公社債に係る譲渡所得の損益通算の見直し
税金がかかると知ってから贈与の無効を主張したら
2015 新年号
始まる前に知っておきたい
永峰・三島会計事務所
報酬規定 - 福井伸幸 税理士・行政書士 事務所