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『地域主権改革』論が問いかけるもの
「従うべき基準」と「参酌すべき基準」
1 - 秋田市指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準 を
②(仮称)(PDF:125KB)
資料4 君津市家庭的保育事業等の設備及び 運営に関する基準を定める
1 - 秋田市軽費老人ホームの設備および運営に関する基準 を定める条例
地域包括支援センターの基準を定める条例(案)についての概要
疑問の多い「地域主権」 その先にある日本とは
省令で定める基準に従って条例に規定するもの…「従うべき基準」 条例の
情報・行研フォーラム 第15号
大都市制度研究会 報告集
地方行政の前決定過程における政策課題の設定の兆し