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農地法に基づく次の事務権限を県から市町村に移譲します
引き続き特定貸付けを行っている旨の証明書
市川町内の農地を売買・贈与・貸借したい方へ
(5)農地移動適正化あっせん事業(実施主体:農業委員会) 農地の集団
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