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備考 1 本標識板(本標識の標示板をいう。)の寸法 規定対象外 備考 一
「従うべき基準」と「参酌すべき基準」
1 - 秋田市指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準 を
マンホール蓋の設置基準条例の制定(PDF形式:339KB)
②(仮称)(PDF:125KB)
資料4 君津市家庭的保育事業等の設備及び 運営に関する基準を定める
高齢者部分休業の期間の上限に関する基準(PDFファイル 188.9KB)
1 - 秋田市軽費老人ホームの設備および運営に関する基準 を定める条例
地域包括支援センターの基準を定める条例(案)についての概要