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委員会が留置業務管理者に対して述べた意見及び講じた措置等
鯨及びその調整品(本邦の区域に属さない海面を船積地 域とするもの
古民家等の歴史的建築物の活用のための建築基準法の適用除外 規制
建 業 第 2 2 2 号 建 技 第 4 2 9 号 平成 27 年2月 17 日 交通
-1- 平成25年度大分県留置施設視察委員会の意見と講じた措置の概要
国土交通省 提出資料(PDF形式:358KB)
既存不適格建築物について