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租税史
「昭和44年税制(個人の土地譲渡所得分離課税、短期重課、長期は段階
「昭和57年税制―長期安定的な土地税制の確立(長期譲渡の軽減、長短
使用料の減免は下記の条件を満たす場合に適応されます。 【橿原市八木
法附則第2条の 12 第4項第4号の規定に基づきあらかじめ財務大臣の