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法令に基づく適正な特別徴収の 実施をお願いいたします。
個人住民税の特別徴収をお願いします。
個人住民税の特別徴収適正実施について 事業主の皆様へ
埼玉県・県内全市町村は、平成27年度個人住民税特別徴収全県一斉
平成 27年成人式は1月 11日 です
従業員の個人住民税の特別徴収を実施していない事業者の皆様へ
従業員の方々の個人住民税は 従業員の方々の個人住民税は、 特別
離婚問題相談シート - あけぼの綜合法律事務所(離婚)
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特別徴収推進のチラシ(PDF:546.2KB)
オール東三河特別徴収徹底宣言
事業主の皆様へ~ 個人住民税の「特別徴収」
男女共同参画表現ガイドライン 考えてみよう その表現(PDF
第3章 - 三重の環境