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全文 - 裁判所
ニ、 手形を譲渡し所持しをい者による原因債権
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全文 - 裁判所
無権代理による手形の裏書譲渡と手形法一 六条二項
ケメラー 「取消し得べき株主総会決議の追認」
Page 1 Page 2 法律 されていることを認定した上、 Yは本件建物の所有