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P22~P23
贈与契約書 贈与者 (以下「甲」という)は、受贈者 (以下「乙」という)と
お孫さまの未来のために、今できること。
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」について
教育資金の一括贈与と結婚・子育て資金の一括贈与の共通点及び相違
独身の伯父の面倒をみたら遺産をもらうことになっていたのに…[PDF形式]
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について 1
教育資金贈与信託
入ることを禁止された場所や 他人の田畑に正当な理由がなく て入った時
平成 25 年度税制改正大綱∼教育資金の贈与に係る贈与税の非課税制度
負担付贈与契約書