Slide
Show JP
☰
探り
ログイン
ユーザーアカウントの作成
Upload
×
ダウンロード
No category
公知の事実
ニ、 手形を譲渡し所持しをい者による原因債権
無権代理による手形の裏書譲渡と手形法一 六条二項
全文 - 裁判所
主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実 控訴
李 津 娥 - 吉田秀雄記念事業財団