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ニ、 手形を譲渡し所持しをい者による原因債権
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主文 一 原告の請求を棄却する。 二 訴訟費用は原告の負担とする。 事実
全文 - 裁判所
無権代理による手形の裏書譲渡と手形法一 六条二項
Page 1 Page 2 法律 されていることを認定した上、 Yは本件建物の所有
開催時間に僅かの遅れを理由に傍聴拒否した件
ケメラー 「取消し得べき株主総会決議の追認」
商品生産の所有法則の資本主義的取得法則への転回 ―単純再生産