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主 文 被告人両名につき、それぞれ、原判決を破棄する
ニ、 手形を譲渡し所持しをい者による原因債権
無権代理による手形の裏書譲渡と手形法一 六条二項
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主文 一 原告の請求を棄却する。 二 訴訟費用は原告の負担とする。 事実
全文 - 裁判所
Page 1 Page 2 法律 されていることを認定した上、 Yは本件建物の所有
全文 - 裁判所
ケメラー 「取消し得べき株主総会決議の追認」
全文 - 裁判所