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主 文 理 由
無権代理による手形の裏書譲渡と手形法一 六条二項
全文 - 裁判所
ニ、 手形を譲渡し所持しをい者による原因債権
全文 - 裁判所
主 文 原判決を破棄する。 本件を広島高等裁
全文 - 裁判所
pdf "抽象"
全文 - 裁判所
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告