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結合商標の類否判断について
『名奉行金さん事件』
当社は、有名な時計のブランドをパロディー化した
「KUMA」審決取消請求事件 【事件の概要】 登録商標「KUMA+図形」が
第10205号 商標登録取消決定取消請求事件 大阪プチバナナ事件PDF
-『マルゲンのあんみつ』と『丸源ラーメン』は類似?非類似?-
商標法(商標の評定(無効審判)の事実調査の認定) 【書誌事項】 当事者
新たに商標登録するにあたり、当社の知財担当に
42.119.02
G-195