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被害を受けた方が亡くなっていたり,重い病 気やけがをされている場合は
「雑損控除」 相談会開催のお知らせ
非居住者が不動産を譲渡した場合の課税関係 平成26 年9 月1 日 No.472
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同行援護の従業者の資格要件 参考
広島県歯科医師会 遺体確認チーム派遣
東日本大震災により被害を受けられた方へ(所得税関係)
平成 23 年 3 月 17 日 顧問先各位 税理士 甲斐事務所 株式会社
可視被害が発現するしくみ(PDF:351KB)