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中国における 製造物責任と消費者紛争 - 日本貿易振興機構北京事務所
中国へ進出・輸出のPLコンサルティング(PDF形式、1.25Mバイト)
広飯斎組発第 20 号
35.「如何に販売業者が中古携帯電話を改造した後に再度販売する行為を
上告理由としての弁論主義違反
高麗書林海賊版ぼくめつニュースNo.9
要旨「被告の事業活動に基づく国際裁判管轄」
2014.05.29
1 届 出 対 象 区 域 に つ い て 【届出対象区域】 1 都市計画施設の区域
取引先やサプライヤーに人権原則の尊守を求める方針を定め、公正かつ