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一部負担金払戻金・家族療養費附加金 の自己負担限度額を引き上げます
電話 0947-46-0224
入 団 申 込 書 - 財団法人新潟県教職員厚生財団
短期給付に係る附加給付については、官民均衡の観点から民間企業の
平成27年1月から高額療養費の算定基準額等が変更となります
病気・負傷したとき(組合員証を使用したとき)