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特定事業所集中減算「正当な理由」の判断基準 次のいずれかのケースに
特定事業所集中減算「正当な理由」の判断基準 下記のいずれかのケース
53―03 T 同盟の一国における標章の所有者の 代理人または代表者
巨峰事件 商標としての使用 パパジョンズ事件 不使用取消
(公印省略) 北九保地介第 1386 号 平成27年8月 24 日 各
群馬県青少年健全育成条例 深夜外出の制限について
内外知的財産権ニュースを掲載しました。
04.05 正当な理由による期間徒過後の救済につ いて 1.正当な理由
【正当な理由「5」又は「6」計算シート】(記載例)(PDF:417.7KB)
水道直結式スプリンクラー設備設置条件承諾書[PDF115KB]
期間徒過後の手続に関する救済規定に係るガイドライン
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正当な理由の判断基準(PDF:268KB)
特定事業所集中減算「正当な理由」の判断基準
おおくぼ認定こども園 大久保幼稚園 応諾義務と利用者選考基準
千葉市における特定事業所集中減算の「正当な理由」の判断基準
について(平成26年5月27日請求)(PDF:151KB)
住民監査請求について
不当労働行為救済申立事件の命令の概要
第6 農地利用集積円滑化事業に関する事項PDF 【245KB】
4.町田市が定める日常生活圏域について
居宅介護支援費に係る「特定事業所集中減算」の取扱い変更 及び「正当
薬事法第 36 条の 5第 2項の「正当な理由」