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相続税の負担が重くなる人々
ⅴ.法定相続分の詳細【相続人が兄弟姉妹(又は甥姪)だけの場合】
ⅷ.法定相続分の詳細【相続人が配偶者+兄弟姉妹(又は甥姪)の場合】
相談票(相続)
兄弟姉妹の代襲 甥 代襲相 兄弟姉妹の代襲相続は 甥姪までに限られ
固定資産現所有者・相続人代表者指定届(PDF 5KB)