Slide
Show JP
☰
探り
ログイン
ユーザーアカウントの作成
Upload
×
ダウンロード
No category
「JA教育資金贈与専用口座」のご案内 ~お孫さまなどへの教育資金の
贈与契約書 贈与者 (以下「甲」という)は、受贈者 (以下「乙」という)と
結婚子育て贈与、暦年贈与等と併用OK
相続人の不存在 残余財産、国庫へ帰属
A3:遺言書がなければ4分の1は兄弟姉妹に Q3:子供のいない
OWNER`S STYLE 2015春 -「生前贈与」で失敗しない
今年度の増税改正は大部分を見送りへ
直系尊属からの 住宅取得資金の援助について