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「営業者の地位の承継の承認(法人)」<審査基準> 旅館業法(昭和二十
(48)第9条の5,6,7「譲渡、合併、分割、相続」
1 法律上の規定による基準 (1) 旅館業法第3条第2項 都道府県知事は
1.「災害危険区域」(建築行為の制限) (1)建築基準法第 39 条第1項
国土調査法
資料2(株式会社に対する参入規制)(PDF:586KB)
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律新旧対照条文