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横領による重課、交際費等に次ぐ多さに
事業用資産買換え特例は一定の要件追加
事前照会の事実が異なれば課税も
税効果の適用税率、「公布日」から変更へ
計算ミスで給与計算代行会社に賠償命令
社員旅行の会社負担額、当局の判断基準
二重課税裁判、高裁も納税者敗訴
ヤフー判決で組織再編実務の常識が崩壊
買換資産、店舗等に併設の駐車場は対象
ちょうふの教育No.68(2ページ)(PDF文書)