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特定建築物の水質検査項目に 「亜硝酸態窒素」が追加されました。
水質基準に関する省令の一部を改正する省令
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亜硝酸態窒素の多量蓄積は 作物に生育障害を起こす
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3.亜硝酸ガス発生による葉の白色化現象
鎌倉市飲用井戸衛生管理に関する取扱い基準 (平成 25 年3月 29 日
飲用井戸の水質検査について
和歌山県飲用井戸等衛生対策要領 (目的) 第1条 この要領は、和歌山県
森林 に 降下す る 雨水中 の窒素量に ついて
飲料水の水質基準(亜硝酸態窒素)の追加