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答弁本文
主 文 本件控訴を棄却する。 当審における訴
主文 原告らの被告建設大臣に対する訴えをいずれも却下する。 原告らの
中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する 法律の一部を
八幡製鉄事件
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はじめに.
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主 文 特許庁が、昭和四十七年十一月三十日、同庁昭和四一年審判第七
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主文 原告の各請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする
主 文 1. 原判決を破棄する。 2. 被告
主 文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
全文 - 裁判所
主 文 特許庁が昭和五二年二月三日同庁昭和五〇年審判第四七九号
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