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主 文 特許庁が昭和五二年二月三日同庁昭和五〇年審判第四七九号
pdf "抽象"
主文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 第一
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主 文 本件控訴を棄却する。 当審における訴
主文 原告らの被告建設大臣に対する訴えをいずれも却下する。 原告らの
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