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―エコルクス事件― 163
53―03 T 同盟の一国における標章の所有者の 代理人または代表者
特定事業所集中減算「正当な理由」の判断基準 次のいずれかのケースに
巨峰事件 商標としての使用 パパジョンズ事件 不使用取消
(公印省略) 北九保地介第 1386 号 平成27年8月 24 日 各
群馬県青少年健全育成条例 深夜外出の制限について
内外知的財産権ニュースを掲載しました。
04.05 正当な理由による期間徒過後の救済につ いて 1.正当な理由
【正当な理由「5」又は「6」計算シート】(記載例)(PDF:417.7KB)
水道直結式スプリンクラー設備設置条件承諾書[PDF115KB]
期間徒過後の手続に関する救済規定に係るガイドライン