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「留学生が就職するに当たっての在留資格の変更について」
入国管理局長殿 2015 年 10 月 16 日 株式会社前場亮事務所 代表
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高度外国人材の供給源としての留学生
外国人を雇用するには
在留資格変更許可申請 - 入国管理局ホームページ
中長期在留者・所属機関の方へ(お知らせ)
留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可の
PDFファイル「別表第一の二」
外国人留学生の就職を目的とする 在留資格の変更
所属機関に関する届出 (入管法第19条の16第1号及び第2号)について