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留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可の
入国管理局長殿 2015 年 10 月 16 日 株式会社前場亮事務所 代表
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高度外国人材の供給源としての留学生
外国人を雇用するには
在留資格変更許可申請 - 入国管理局ホームページ
中長期在留者・所属機関の方へ(お知らせ)
留学生の卒業後の就労ビザへの変更手続き
所属機関に関する届出 (入管法第19条の16第1号及び第2号)について
遺言と相続の関係、ピンときますか? (柴田純一)
在留資格「技術・人文知識・国際業務」 の統合と 留学生新卒者の採用と
外国人留学生の就職を目的とする 在留資格の変更
「留学生が就職するに当たっての在留資格の変更について」
別紙1(事例)
資料の記載 根拠 規定内容 ①2人以上の常勤職員の雇用又は500万円
専門学校における留学生受け入れ実態に関する調査