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4・労働条件が変わるとき
「ウチだけじゃない」は通用せず 変形労働時間制は有効か 起算日あって
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『休職の定義』 - 社会保険労務士 楠瀬労務管理オフィス
<仕事と介護に関する従業員ニーズ調査結果報告書>
有給消化と交通費 - 葉月社会保険労務士事務所
賞与は必ずもらえるのか
上司のためのパワハラ対策
平成26年8月号 - 増田労務管理事務所
有給休暇時の 給与支払基準 - 葉月社会保険労務士事務所
無効標本を有効標本へ【公共事業労務費調査】
子育て支援優良事業所認定(4社)
第12章 無期労働契約への転換
今さら聞けない賃金の基本 第1回
煩雑な制度を明確に示す 企業や高齢者に心強い社労士業を
「社労士便り 8 月」
長年勤務しているが昇給しない
勤務時間中に頻繁にスマートフォンを使用する社員から、 端末を一時的に
働く人を保護する法律 ― 労働基準法
一般事業主行動計画
理事会が「賃金・労働条件に関する質問」に誠実 に対応すること - j
内部告発」です。 会社を守るのが「就業規則」と言えるでしょう。
企業における 法律責任と 就業規則の話