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【労政時報第3834号 - 伊藤恭子執筆】 [PDF]
手待ち時間中の過ごし方を指示することはできるか
Q 休日労働でも休憩時間を与えずに 6時間以上働かせることは問題か A
取得せずにたまった代休を強制的に取得させてもよいか
無断欠勤から年休への変更申請を認めず、 懲戒処分することはできるか
1 社会保険の政策原理