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【労働法令のポイント】改正障害者雇用促進法に
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手待ち時間中の過ごし方を指示することはできるか
Q 休日労働でも休憩時間を与えずに 6時間以上働かせることは問題か A
合理的配慮の提供義務 - 栃木県中小企業団体中央会
賃上げ分の遡及払いを行う場合、 同期間の時間外割増分も遡及しなけれ
障害者に対する差別が禁止され、 合理的配慮の提供が義務となります
取得せずにたまった代休を強制的に取得させてもよいか
無断欠勤から年休への変更申請を認めず、 懲戒処分することはできるか
Untitled - 日本知的障害者福祉協会
資料1-1