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【労政時報第3791号 - 今泉叔徳執筆】 [PDF]
Q 定めた期限内に代休・振替休日を与えることができな い場合、何か別の
スマートフォンでの顧客対応を義務づけることは可能か
Q 退職金は、労働者が指定した日までに 支払わなければならないか A
手待ち時間中の過ごし方を指示することはできるか
Q 休日労働でも休憩時間を与えずに 6時間以上働かせることは問題か A
賃上げ分の遡及払いを行う場合、 同期間の時間外割増分も遡及しなけれ
取得せずにたまった代休を強制的に取得させてもよいか
無断欠勤から年休への変更申請を認めず、 懲戒処分することはできるか
58―00 P U D T 判定
3 賃 金