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幹事としての社員旅行参加は労働時間に当たるか
参照:1 ⇒ 旧耐震基準と新耐震基準について
災害により休業した場合、 その日数相当分の賞与の減額はできるか
損傷原因の推測
手待ち時間中の過ごし方を指示することはできるか
Q 休日労働でも休憩時間を与えずに 6時間以上働かせることは問題か A
賃上げ分の遡及払いを行う場合、 同期間の時間外割増分も遡及しなけれ
Q 新たに代休を就業規則で明文化する際に、 管理職を適用除外する措置
取得せずにたまった代休を強制的に取得させてもよいか
防災の日に非常食を食べないで済むために
【労政時報第3873号-増田徳子執筆】 [PDF]