Slide
Show JP
☰
探り
ログイン
ユーザーアカウントの作成
Upload
×
ダウンロード
No category
130-131 相談室5 岡芹健夫.indd
取得せずにたまった代休を強制的に取得させてもよいか
退職した社員の連絡先を顧客等に知らせてはならないか
手待ち時間中の過ごし方を指示することはできるか
Q 休日労働でも休憩時間を与えずに 6時間以上働かせることは問題か A
賃上げ分の遡及払いを行う場合、 同期間の時間外割増分も遡及しなけれ
Q 定めた期限内に代休・振替休日を与えることができな い場合、何か別の
無断欠勤から年休への変更申請を認めず、 懲戒処分することはできるか
社員の過半数の同意を得れば、変更した就業規則の 懲戒に関する規定を
Q 介護休暇を申し出た社員が取得要件を満たしている か確認できない
事務所ニュース 2016 年 8 月号